化学物質過敏症:後遺症が初の労災認定

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この記事は2010年2月16日に書いたものです。
情報が古い可能性があります。ご注意ください。

また、現在は状況や考え方が変わっている可能性があります。

特にタバコに関しての考え方については変わっています。「喫煙者非喫煙者に関わらず、タバコの害から逃れてほしい」がベストです。
詳細はタバコハザード対策協会にて。皮肉も交えていますが、タバコが有害と言う現実から目をそむけませんよう。

化学物質過敏症を発症し、後遺症を持つ男性に労災が認定されました。以下、毎日jp(毎日新聞)より引用です。

化学物質過敏症:後遺症が初の労災認定 眼球運動障害で

電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)=神奈川県茅ケ崎市=が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かった。化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられる。眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘している。

毎日jp(毎日新聞)」より

全文は毎日jp(毎日新聞)で。

この男性は2000年からこの職場で働き始め、2002年には車間距離がつかめない位まで悪化。しかし、厚木労基署は2003年時点では労災認定しませんでした。

男性は北里の診断書を添えて改めて労災請求し、2009年の10月になって、やっと障害第11級と認められたそうです。

2009年の10月って言ったら化学物質過敏症が保険病名として認められた月です。もしかしたらその恩恵なのかも知れませんね。

しかし、作業に従事した結果(使用した有機溶剤含有の接着剤が主な原因らしいです)として化学物質過敏症になり、日常生活に影響を及ぼす後遺症があるのなら、労災として認めるのは理屈としては当たり前のことだと思いますが…

なぜ2003年時点では認められなかったのか。なぜ約6年もかかったのか。その理由が気になるところです。労災請求はしたことがないので良く分からないんですが、こんなに時間がかかるものなの?

何にせよ、今後は職場環境全般、特に受動喫煙で化学物質過敏症を発症した場合にも労災が認められるような世の中になれば良いのですが(無論、逃れられない職場では完全禁煙が望ましいですけど)

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